支援制度
特定医療費(指定難病)
助成制度
監修: 総合花巻病院 脳神経内科 部長 長根百合子 先生
MGは指定難病
MGは厚生労働大臣が定める指定難病の一つのため、一定の要件を満たす患者さんには医療費が助成されます。
重症度分類:MGFA分類 ClassⅠ※1以上の患者さんが対象
重症度分類を満たさない場合でも、高額な医療を継続することが必要※2な患者さんは対象となります。
- ※1 眼筋型、眼輪筋の筋力低下も含む。他の全ての筋力は正常。
- ※2 対象となる疾病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合。
患者さんによる申請が必要
申請の流れは以下のとおりです。
- ①難病指定医療機関を受診
- ②診断書(臨床調査個人票)の発行
- ③必要書類をそろえ、都道府県または指定都市に申請
- ④審査
- ⑤特定医療費(指定難病)受給者証の交付
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自己負担上限額は所得により異なる
患者さんの自己負担額は原則2割です。ただし、所得に応じた自己負担上限額が設定されています。
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難病情報センター ホームページ
(https://www.nanbyou.or.jp/)から引用
利用にあたっての注意点
難病指定医療機関での診療が対象です。
医療費助成の開始時期は、「重症度を満たしていることを診断した日」などです。申請日から原則1ヵ月までさかのぼって助成を受けることができます。
受給者証は、原則1年ごとに更新が必要です。
難病情報センター ホームページ
(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年9月閲覧)
詳細は、「難病情報センターホームページ」
をご覧ください。
