支援制度

特定医療費(指定難病)
助成制度

監修: 総合花巻病院 脳神経内科 部長 長根百合子 先生

MGは指定難病

MGは厚生労働大臣が定める指定難病の一つのため、一定の要件を満たす患者さんには医療費が助成されます。

重症度分類:MGFA分類 ClassⅠ※1以上の患者さんが対象

重症度分類を満たさない場合でも、高額な医療を継続することが必要※2な患者さんは対象となります。

  • ※1 眼筋型、眼輪筋の筋力低下も含む。他の全ての筋力は正常。
  • ※2 対象となる疾病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合。

患者さんによる申請が必要

申請の流れは以下のとおりです。

  1. ①難病指定医療機関を受診
  2. ②診断書(臨床調査個人票)の発行
  3. ③必要書類をそろえ、都道府県または指定都市に申請
  4. ④審査
  5. ⑤特定医療費(指定難病)受給者証の交付

患者さんによる申請が必要

患者さんによる申請が必要

自己負担上限額は所得により異なる

患者さんの自己負担額は原則2割です。ただし、所得に応じた自己負担上限額が設定されています。

自己負担上限額は所得により異なる

自己負担上限額は所得により異なる

難病情報センター ホームページ
(https://www.nanbyou.or.jp/)から引用

利用にあたっての注意点

難病指定医療機関での診療が対象です。
医療費助成の開始時期は、「重症度を満たしていることを診断した日」などです。申請日から原則1ヵ月までさかのぼって助成を受けることができます。
受給者証は、原則1年ごとに更新が必要です。

難病情報センター ホームページ
(https://www.nanbyou.or.jp/)(2025年9月閲覧)

詳細は、「難病情報センターホームページ」
をご覧ください。

https://www.nanbyou.or.jp/

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